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TEL. 0596-63-5230

〒516-0071 三重県伊勢市一之木2-9-13


厚生地区まちづくりの会

規 約HEADLINE

厚生地区まちづくりの会 規約

(名称)
第1条 本会は、厚生地区まちづくりの会(以下「まちづくりの会」という。)と称する。

(構成)
第2条 まちづくりの会の会員は、伊勢市本町、宮後、一之木、一志町、八日市場町、大世古、曽祢の全域である
    厚生地区域内に居住する住民、自治会、事業所、各種団体とする。

(事務所)
第3条 まちづくりの会の事務所は、厚生地区内に置く。

(目的)
第4条 まちづくりの会は、地区住民自ら地区の将来像を考え、住民相互の連帯と協力によって、その実現に向けて
    行動するとともに、まちづくりに対する意識の向上と積極的な活動によって、地区の課題を克服し、いきい
    きと安心して暮らせる住みよいまちづくりの推進を目的とする。

(活動)
第5条 まちづくりの会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  (1) 地区まちづくり計画の策定、実施、評価等に関すること。
  (2) 健康、福祉に関すること。
  (3) 文化、教養、スポーツ及びレクリエーションに関すること。
  (4) 青少年健全育成に関すること。
  (5) 防災、防犯及び交通安全に関すること。
  (6) ごみ減量、リサイクルの推進及び環境美化に関すること。
  (7) 地区住民相互の情報交換、交流及び親睦に関すること。
  (8) 市のまちづくり施策に対する支援、協力及び要望に関すること。
  (9) 地域住民のまちづくりに関する意識の高揚、普及及び啓発に関すること。
 (10) その他目的達成に必要な事項

(役員)
第6条 まちづくりの会に、次の役員を置く。
  (1) 会長  1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 会計  1名
  (4) 理事  若干名
  (5) 監事  2名以内

(役員の職務)
第7条 会長は、まちづくりの会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序によ
    り、その職務を代理する。

  3 会計は、まちづくりの会の会計事務を処理し、必要な書類を管理する。
  4 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の運営に当たる。
  5 監事は、まちづくりの会の会計監査の事務を担当する。

(役員の選出)
第8条 会長及び監事は、代議員から役員会で推薦し、総会において選出・承認する。
  2 副会長、会計及び理事は、代議員から会長が指名し、総会で承認する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うこと
    ができる。ただし、前任者の残任期間とする。

  2 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(参与)
10条 まちづくりの会に参与を置くことができる。
   2 参与は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する。
   3 参与は、第4条の目的を達成させるため助言等を行うものとする。

(組織)
11条 まちづくりの会は、総会、役員会及び委員会をもって構成する。

(総会)
12条 総会は、代議員制を導入し、別表に定める団体等から推薦又は選出した代議員をもって構成するまちづく
     りの会の最高議決機関であり、定期総会及び臨時総会とする。

   2 定期総会は、毎年1回開催する。
   3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求
     のあったときに開催する。

   4 総会は、会長が招集し、委任状を含めた代議員の過半数の出席で成立する。
   5 総会の議長は、総会において選出する。
   6 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
    (1) 事業計画及び予算の決定に関する事項
    (2) 事業報告及び決算の承認に関する事項
    (3) 役員の選出に関する事項
    (4) 規約の制定及び改廃に関する事項
    (5) その他重要な事項
   7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (代議員の任期)
13条 代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。代議員の中で欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を
     行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。

(役員会)
14条 役員会は、第6条に規定する役員(監事を除く。)をもって構成する。
   2 役員会は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。
   3 役員会は、委任状を含めた役員会構成員の過半数の出席で成立する。
   4 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
   5 役員会は、次の事項について議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 事業の実施運営の基本的事項
    (3) 緊急を要する重要事項
    (4) その他総会の議決を要しない会務に関する事項
   6 前項第3号の事項を議決した場合、議長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めることと
     する。

   7 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)
15条 まちづくりの会の事業を推進するため、役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
   2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
   3 委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。


(事務局)
16条 まちづくりの会の事務を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局は、事務局長1名及び事務職員若干名で構成する。
   3 事務局長及び事務職員は、会長が任命する。
   4 事務局長は、まちづくりの会の事務を統括する。
   5 事務局の運営、事務局長及び事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び業務分担等に関する
     事項は、役員会に諮り会長が別に定める。

 (会計)
17条 まちづくりの会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。
   2 まちづくりの会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(予算及び決算)
18条 まちづくりの会の収支予算は、会計年度内における全ての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決に
     より定める。

   2 収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(規約の変更)
19条 この規約を変更するときは、総会において出席した代議員の4分の3以上の同意を得なければならない。

(情報の共有)
20条 まちづくりの会は、会員に対して、会の運営に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するととも
      に、会員の意向の把握など情報収集を図り、会員との情報共有に努めるものとする。

   2 予算及び決算報告については、毎年公表するものとする。
   3 まちづくりの会は、出納簿その他の帳簿を厳重に管理及び保管をし、会員から求めがあったときは、これ
     を公開するものとする。

(備付け帳簿及び書類)
21条 事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1) 規約
  (2) 総会及び役員会の議事に関する書類
  (3) 収支に関する帳簿及び証拠書類並びに財産目録その他の資産の状況を示す書類
  (4) その他必要な帳簿及び書類

(補則)
22条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。

附 則
1 この規約は、平成20年6月15日から施行する。
2 第9条、第13条及び第17条第2項の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期、代議員の任期及び会計
  年度は、設立の日から平成21年3月31日までとする。

3 平成21年11月2日 臨時総会にて一部改正
4 平成24年5月20日 定期総会にて一部改正
5 平成25年5月25日 定期総会にて一部改正
6 平成29年5月28日 定期総会にて一部改正

 

別表(第12条関係)

 団 体 等 定 数 
 自治会  7名
 老人クラブ  2名
 婦人会  2名
 民生委員・児童委員  4名
 小中学校PTA  4名
 小中学校教員  4名
 自主防災隊  7名
 地区商店街・事業所  7名
 総合型スポーツクラブ・その他関係団体  3名
 公 募  10名
 合 計  50名






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FAX 0596-63-5231
メール
kousei-machi@minos.ocn.ne.jp

【開局日】
 火・水・金
   9:00〜16:00
【事務局長】
 畔山 博